海外旅行保険の補償は、帰国して空港で終了ではありません

任期3年の海外駐在を終え、無事日本の空港に到着。

今日で海外旅行保険の長期補償も最終日

これで全ての補償も終了、と思いますが海外旅行保険の強味はまだ完全に終了ではありません

海外滞在中に起因する病気や感染病、はたまた日本の空港からご自宅までの間に起きた事故など、海外旅行保険の補償は日本の空港に着いた時に全てが終わるわけではないんです。

海外旅行保険は、日本のご自宅を出発して、日本のご自宅に到着するまでの間に事故に遭ったり発病の原因があった場合に補償する保険です

荷物満載のスーツケースを持ってる間に、転んだり人にケガをさせた

例えば、荷物満載のスーツケースを持って、空港からご自宅に帰るまでの間に日本で事故にあってケガをした場合も補償の対象となります。

スーツケースで人に引っ掛けて転倒させてしまった場合なら、個人賠償特約の出番。また帰宅したら、スーツケース自体が預入時に破損してしまっているかもしれません。それも補償対象です!

保険期間中のケガや病気も、例え保険終了後でも初診から180日以内に必要となった治療費は補償

海外滞在中、帰国一週間前にけがや病気になったとしても、その治療に半年かかったとしたならば、保険終了後でも海外旅行保険での補償対象となります。

死亡保険金については、例え帰国した日で満期になっても、ケガによる死亡や後遺障害については、海外滞在中の事故が原因なら180日以内まで海外旅行保険の傷害死亡・後遺障害保険金の対象です。病気死亡についても、海外滞在中に死亡した場合だけでなく、海外滞在中に発病した病気により、帰国後72時間以内に医師の治療を受け、その日を含めて30日以内に死亡された場合でも補償対象となるんです。

海外滞在の場合、感染症に特に注意を!

帰国後の感染症発覚でも大丈夫

保険会社指定の特定感染症により、帰国後30日以内に医師の診療を受けた場合も、例え補償期間満了後の海外旅行保険であっても補償の対象となります。

保険会社指定の特定感染症の例としては、以下のものが挙げられます。(2014年7月現在)

エボラ出血熱、ペスト、結核、ジフテリア、SARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザ(H5N1)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)、腸チフスなどなど。

これらの感染症の場合、帰国時には本人に自覚が無い場合も多く、到着した空港のチェックにより発覚するケースや、
帰国後しばらくしてから発覚するケースも多いようです。

ですから、上記のような事例を鑑みて、例え海外生活が終了して保険が満期になっても、すぐに保険証券を破棄することなく、しばらくは様子を見ることが大切ではないでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

海外で日本でも安心な、日本の海外旅行保険のまとめ

  • 海外旅行保険の補償範囲は、日本のご自宅を出発してから日本のご自宅に帰宅するまで。海外渡航中だけではない
  • 保険期間中に海外で発症した病気や、発生したケガは、帰国後も初診から180日まで補償
  • 感染してすぐには気付かない感染症も、帰国後30日以内に医師による診察を受けた場合も対象
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