火災、漏水、賠償責任!海外旅行保険の賠償責任特約があれば大丈夫?

海外長期滞在や海外移住をしているあなたなら、海外でアパートやマンションなどを借りていらっしゃると思います。

企業の駐在であれば、社宅として保険も準備されていると思いますが、個人で借りているあなたは部屋の保険はどうされていますか?

日本では、賃貸契約の際に当たり前のように仲介業者から火災保険を求められますが、海外ではあまり保険については言われないですよね。

では、日本ほど部屋を借りている場合の保険の必要性は低いのでしょうか?いいえ、全くそんなことはありません。

海外旅行保険に「賠償責任」が特約で付いているから大丈夫では?いいえ、必ずしもそうとは言えません。

今回は、海外で部屋を借りているあなたへ、海外旅行保険に付帯されている「賠償責任」補償で十分なのかどうかをチェックしましょう。

部屋を借りた場合に借り手が負う責任とは

借りた部屋で漏水をさせれば、それはもちろん借り手(レンター)の責任で賠償をしなければなりません。

これはもちろん、借り手(レンター)の過失によって起きた事故により、オーナーの持ち物である借りている部屋や、他の戸室に損害を与えた場合には、借り手が損害賠償を払うということ。

例えば寝煙草などの火の不始末で火災を起こしてしまったり、風呂の水の止め忘れなどで漏水をさせてしまったケースなどが主な事例となります。

建物自体に問題があるケースや、天災・自然災害による損害は借り手の責任とはなりません。

一方、海外旅行保険に通常付帯されている「賠償責任特約」。

これは「偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の賠償責任を負担することによって被った被害に対して賠償責任保険金を支払います」とあります。

なら、海外旅行保険にこの特約が付いているからいいのでは?一見そう見えます。

海外旅行保険の賠償責任が保険適用外となる2つの事由

海外旅行保険の個人賠償には、適用とならない主な2つの事由があります。

海外旅行保険に付帯されている「賠償責任」特約は、日常生活で第三者に迷惑を掛けた際に補償される、大変心強い補償です。

日本では近年、お子様が自転車で他人にけがを追わせる事例が多発し、自転車に乗る場合にはこの保険を義務化する自治体も増えています。

借りている部屋から漏水をさせてしまい、階下の戸室に迷惑をかけた場合なども補償対象です。

しかし、そんな頼もしい「賠償責任」ですが、「法律上の損害賠償責任」が発生しなければ適用外。そして他人から借りて自らが管理しているものは適用外である、という2つの注意事項があります。

例えば日本では、自らが過失で火災を起こして周りに延焼して損害を与えても、「失火法」という法律によって罪に問われないことになっています(重過失の場合はそうとは限りません)。

よって法的責任が無いために賠償責任も適用外となりますが、大家に対する「原状復旧義務」という取り決めがあるが故に、「賠償責任」に加えて火災保険の「借家人賠償保険」というものに加入することが大家から求められます。この特約があれば、火災を起こしてしまった場合でも補償対象となるので、日本で賃貸契約をする際には必ず火災保険の話が出るのです。

しかしアメリカや中国など海外では、この日本のような「失火法」という法律はありませんので、借りている部屋から火災を起こせば、法律上の責任を負って海外旅行保険の「賠償責任」の対象となると思われますね。

ですが、もう1つ重要な要件が、「賠償責任」は他人から借りて自らが「所有・使用・管理」するものについての賠償責任は認めない、という条項があるのです。

つまり賃貸住宅などはその例にあたるのです。

大家から部屋を借りて、自らがその部屋の管理を委ねられているのであるから、その部屋に対して起きた損害は他人への賠償では無い、という考え方です。

例え海外旅行保険にご加入でも、海外現地の賃貸住宅保険(レンター保険)へのご加入をお勧めします

例え個人賠償責任が、借りている部屋の損害も補償したとしても、火災保険には別途加入がお勧めです。

実は海外旅行保険の「賠償責任」特約は、保険会社によって補償する範囲が違います

ある保険会社では、明確にホテルなどの宿泊施設での損害のみを補償と明記しています。自らが賃貸する部屋の補償を希望するのであれば、別途割増保険料を払う必要があります。

一方別の保険会社の賠償責任は、滞在する宿泊施設に限らず「居住施設」として借りている部屋まで補償に含めているケースもあります。

よって、あなたがご加入している海外旅行保険の保険会社に、その補償の範囲を確認をしてみないと賃貸住宅の補償が可能かどうかはわかりません。

私の意見としては、海外旅行保険の賠償責任が借りている戸室の補償をするか否かに関わらず、いわゆる日本で言う「火災保険」、そしてそれに伴う大家への賠償特約はどの国でもさほど高額では無い(アメリカのレンター保険で月額20ドル程度)ので、ご自身の家財の補償などと合わせて現地にてご加入されることをお勧めいたします。

海外生活のポイントは、あらゆることに対して少しでもリスクを減らす備えをしておくこと。

特に訴訟社会であるアメリカなどでは、保険を最大限活用したリスクヘッジをして欲しいと思います。
※参考記事
[blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/luxury_apartments/” title=”海外では億ションでも漏水?!下の階からの請求額300万円!” content=”海外、特にアジア圏では高級マンションと言えども簡単に漏水してしまうことがあります。借りている部屋のもしもに備えた保険も忘れないでください。”] [blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/bicycle-accident/” title=”海外での自転車事故にも、海外旅行保険で安心を” content=”日本でも多くの自治体で義務化し始めている自転車保険。他人にぶつけた際の損害賠償に備えることが目的です。”] 最後までお読みいただき、ありがとうございました!

海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ

  • 部屋を賃貸した場合、借り手には部屋や周囲の賃貸者に与えた損害を賠償する義務が生じます。部屋から出火させてしまった場合や、漏水させてしまった場合がその主な事例です。
  • 海外旅行保険にも通常付帯されている「賠償責任」は、日常生活で第三者にけがをさせたり損害を与えた場合に補償してくれる頼もしい特約ですが、自分に法的責任が無い場合や、人から借りて自分で管理している場所への損害は補償対象外となるケースが一般的です。
  • 保険会社によっては、賃貸している住宅への損害も補償するところもありますが、例えそうだとしても通常の賃貸者が加入する火災保険には加入しておくのがベストだと思います。
海外旅行保険メルマガ

最新動画セミナー「With_Coronaと海外旅行保険」無料公開中

海外旅行保険に特化した旬の情報をお届けしています。

※注意事項

このブログは、海外旅行保険についての概要・特徴を一般的に案内したものであり、保険会社によって適応できないこともございます。つきましては、実際のご契約・ご利用の場合には、その該当保険会社のパンフレット・重要事項説明書・約款等で詳細をご確認いただくようお願いします。

海外で共に頑張るお友達へ『シェア』

海外からお申込み可能な日本の海外旅行保険

海外では私達外国人が万一の時、特に今ではコロナウイルス感染への備えは海外旅行保険がとても重要となります。

キャッシュレス対応病院も多い安心な海外旅行保険は「海外安心生活保険」とお考えください。

一時帰国不要、日本の海外旅行保険は世界中で、24時間365日の安心日本語対応!

 

1件のコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


海外旅行保険に特化したメルマガ

最新動画「With_Coronaと海外旅行保険」公開中

海外旅行保険に特化した旬の情報をお届けしています。海外在住者必見