永住権(グリーンカード)保持者=海外旅行保険加入不可では無い理由(ワケ)

「海外の永住権を持っていたら、日本の海外旅行保険には入ることが出来ない。」

あなたもそう思って諦めてはいませんか?

過去にいろいろな保険会社や代理店に問い合わせたけど、断られたのがその理由ですね。

それは残念ながらあなたが、永住権を持っているだけで規定上入れない保険会社や、しっかりとした知識を持ち合わせない代理店に問い合わせたのが原因です。

「そうは言っても、加入した後からやっぱり永住権保持者だから保険は使えませんなどとなったら心配、、、」

何故私が、永住権(グリーンカード)を保持しているだけで日本の海外旅行保険への加入不可ということは無いのか、その理由(ワケ)をお伝えします!

海外旅行保険と永住(権)に関する規定

海外旅行保険の規定では、永住権保持かどうかでは無く、永住されるかどうかがポイントです。

まず、海外旅行保険と永住(権)に関する規定から説明します。

永住権保持者についての規定は、保険会社によって多少の違いがあります。

ある外資系保険会社では、「永住権を持っている国へ居住する目的で渡航する人の、居住国内における危険については引き受けることが出来ません」となっています。

この保険会社では、永住権(グリーンカード)を保持している方がその国で居住するだけで加入の対象外となってしまいます。

一方その他の大手保険会社では、「帰国予定のない方や、海外に永住される方を保険の対象となる方とする保険契約はお申し込みいただけません」となっています。

つまり、永住権(グリーンカード)の保持それ自体に制限をかけている訳ではないのです。

ですからそのような保険会社の場合には、その国に永住することが明確に決まっていなければ、日本の海外旅行保険にも加入が出来るのです。

まして日本人の方の配偶者(パートナー)であれば、日本に最終的には永住される可能性だって十分ありますよね。

海外長期滞在(ロングステイ)や海外移住と、海外永住は違うというのが私の考えです。

「会社を設立しなくてもグリーンカードが申請できる。ハワイ移住がもっと身近に」

投資永住権セミナーに参加しました。

先日、このようなタイトルで行われたセミナーに参加をして、どのような方々がアメリカの永住権を取ろうとされているのか、また永住権保持のメリットなどを確認してきました。

アメリカの永住権を取得するためには、5つの方法があります。

  1. 配偶者(結婚)・家族
  2. DV抽選永住権
  3. 米国への投資(EB-5)
  4. 自己の才能および能力
  5. 米国の雇用先(スポンサー)のサポート

今回のセミナーでは、上記のうち3についての内容です。現在は時限立法により、50万ドルから人気のアメリカで永住権が獲得できるが、これが近いうちに90万ドルにアップするからと、駆け込みの申請を募っていました。

この仕組であれば、やはり人気のオーストラリアやニュージーランドに比べて、比較的割安な投資額で永住権の取得が可能となります。

マレーシアやポルトガルもとても安価な投資額ですが、その場合は一時滞在10年や5年のため、やはりアメリカの【EB-5】は非常に費用対効果が高く人気があるそうです。

しかしその投資額ももうじき90万ドルになるとのことで、大勢のアメリカ永住権希望者が参加していました。

人気投資家ビザ・6カ国条件一覧

米国 ドバイ 豪州 NZ マレーシア ポルトガル
投資金額 50万USD 30万USD 135万USD 200万USD 4万USD 45万USD
滞在資格 PR TR3年 PR PR TR10年 TR5年
審査期間 約2年 8ヶ月 1.5年 1.5年 8ヶ月 8ヶ月

アメリカ永住権の取得メリット

永住権を取るといくつものメリットが生まれます。

グリーンカードを取得することにより、以下のようなメリットが生まれます。

 

  1. 滞在期間の制限が無くなる
  2. 就労・就学の制限が無くなる
  3. 教育費の軽減
  4. 居住・起業場所は自由(投資先の場所は関係ない)

実際にセミナーに参加されていた方に、永住権取得の目的などをヒアリングをしてみることに。

当然ではありますが、投資を兼ねて永住権も取れるならという医師や早期リタイアの方、日本が拠点ではあるけれどもアメリカにもビジネスを拡げたいという経営者、お子様を海外留学させるよりも永住権を取って就学させるためという親御さんなど、アメリカに永住をするためというのが第一目的では無い方が大半でした。

ですから、このような方々が例え永住権をお持ちになったとしても、いわゆる海外旅行保険で言う「永住をされる方」には該当はしません。2年間の条件付き永住権(I526)なら尚更です。

またセミナー企画会社の方は、永住権を取られて移住をしても、すぐに日本に戻ってきてしまう方や、また別の国の永住権を取り直す方も多いと言っていました。

つまり、「永住権保持者」=「その国に永住される方」=「海外旅行保険に入れない方」とは限らないのです。

明確に加入が出来ないケース

日本には用が無い限り帰国をしないなら加入は出来ません。

このように、永住権を保持しているだけで日本の海外旅行保険には入れないというワケではありません。

あくまでも実情がポイントです。

では、明確に加入が出来ないのはどんなケースでしょうか?

正直に言いますと、これは明確に断言は出来ません。その方がどのような人生をこの先送られるかは、ご自身でも分からない場合もあるからです。

先日は、抽選でグリーンカードが当たったため、人生のチャレンジとして渡米された方がいらっしゃいました。1年から2年は頑張ってみたいが、それでもチャンスを掴めなければ帰国するし、チャンスを掴めればそのまま永住したいとおっしゃっていました。

今回はもちろん、最長2年で海外旅行保険にご加入してくださいました。

但し、将来に渡って完全に生活の拠点が海外となり、日本には親族もおらず、日本には観光で行く程度か、それ以外は何か用事が無い限り絶対に帰国もしない!と断言される方であれば明確にお断りとなります。

どちらにしても保険会社としては、永住権の有無を問わず出来るだけ長期滞在者の方はお断りをしたいのは間違いありません。日常の健康保険代わりに利用されるのが嫌だからです。

ですから「永住権あり」と聞いただけで加入できなかった方が多いのです。

なお保険ご加入後に、永住権(グリーンカード)保持を理由に保険金支払が拒否されることはありませんので、ご安心ください。

弊社では例え永住権保持者の方でも、海外滞在の実情をヒアリングして出来る限りお役に立てるようご相談に乗らせていただいております。まずは諦めずに、お気軽にご相談をお寄せください。
株式会社セーブユー
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海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ

  • 海外旅行保険と永住(権)についての規定は、保険会社によって多少の違いがあります。
  • ある外資系保険会社では、永住権を保持している国で居住される場合は、明確にお断りをしています。
  • 永住権を取得される方の目的は様々です。明確に断られるケースは、「帰国の予定が無い人」そして「永住される人」。日本のご親族の有無や帰国の状況、現地での実情などによって、永住権保持=加入不可とはなりません。また加入後に永住権があることで保険金支払を拒否されることもありません。
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