こんなに範囲は広い_治療費用が使える病気・ケガ詳細解説

あなたが海外生活が長いにもかかわらず、今まで一度も海外旅行保険にご加入されたことが無ければ、どれだけ海外旅行保険が便利で安心かはパンフレットなどを見ただけでは分からないかもしれません。

特に海外現地の医療保険にご加入されている場合、入院や手術の時しか使えない商品も多いので、なおさらのことだと思います。

「カゼ程度の診察でも使えるんですか?」

「眼科は大丈夫ですか?」

「異常妊娠や帝王切開などはどうでしょうか?」

このようなご質問、あなたもお持ちでは無いでしょうか?

そこで今回は、こんなに範囲は広い、海外旅行保険の治療費用が使える病気・ケガの詳細を解説します!

治療費用保険金・約款上の保険金が支払われる定義とは

海外旅行保険の治療費用。保険金が支払われる規定を解説。

まずは、保険約款上の「保険金を支払う場合」の定義からご説明します。

【治療費用の保険金を支払う場合】
1、被保険者が責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合
2,被保険者が責任期間開始後に発病した病気により、保険期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
3,被保険者が責任期間中に感染した特定の感染症により、保険期間終了後からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合

このように、病気やケガの内容については特に定義されていません。

ポイントは、「責任期間中」、つまり保険にご加入して補償開始の日以降か否か、についてしか規定していません。

では続いて、「保険金を支払わない場合」についての約款上の定義を見てみましょう。

治療費用保険金・約款上の保険金が支払われない場合の定義とは

海外旅行保険の治療費用、保険金が支払われない場合を解説。

では、補償開始以降に発病した病気やケガなら何でも保険が使えるのか、と言えばそうではありません。

保険会社の規定では、お支払いをしない場合をしっかりと定義しており、ここが皆さん一番気になる内容となります。

【治療費用の保険金を支払わない場合】
1、妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
2、歯科疾病
3、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失。
4、被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(いわゆるケンカなど)。
5、法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間。酒気帯び運転中、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
6、外科的手術その他の医療処置によって被った傷害や病気
7、被保険者に対する刑の執行
8、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロは対象となります)
9、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

となっています。

その他、割増保険料を払っていない危険な職業やスポーツ中の事故、むちうちや腰痛などで、医学的他覚所見のないもの(診断書上治療の必要性が認められないもの)、海外でのカイロプラクティックや鍼または灸による治療も保険対象外となります。

約款には記載されていませんが、治療を伴わない定期健康診断や検査も対象ではありません。但し、検査で異常が発見され、その後治療に移行した場合には対象となる可能性があります。

個別の事例で保険適用の可否を検証

個別の事例について、保険適用かどうかを解説します。

上記の要件をまとめると、治療費が保険の適用となる病気やケガは以下の通りとなります。

1、保険期間開始後に発病した病気やケガであること
2、妊娠関連や歯科疾病、その他特別な事例では無いこと

では、良くいただくご質問で個別に検証してみましょう。

Q1、カゼやちょっとした寒気と熱がある程度で、市販薬でもいいのですが、病院での診察は出来ますか?
→ご利用可能です。市販薬の場合は、保険対象外なのでご注意ください。

Q2、以前定期健診で、緑内障の疑いがあると言われていましたが、特に治療はしていませんでした。保険加入後の検査で、緑内障と診断を受けましたが、この治療はどうですか?
→保険開始後の検査で明確に診断されて治療を開始するのであれば、保険適用です。

Q3、子供が良く指にイボが出来ます。ここしばらく出来ていませんでしたが、保険に入ってからまた出来てしまいました。これは保険対象ですか?
→保険ご加入後に新たに出来たイボの切除は対象です。

Q4、5年前に高血圧と言われて2年ほど降下剤を服用していましたが、その後服用を止めました。去年保険に初めて加入し、先日改めて別の病気で診察をした際、血圧も高いので降下剤の服用を再開した方がいいと言われましたが、これは保険が使えますか?
→この場合の高血圧は、以前既に診断・治療をされていたため、保険始期前に発病した持病として判断されるので対象外となります。

病気の内容によっては、対象とはならない事例もありますのでご注意ください。

Q5、階段で転倒をしひざから出血。夜遅かったので町の薬局で止血剤と消毒液を購入しましたが、この薬代は対象ですか?

→定義上「医師の治療」を受けることが前提となりますので、対象外です。

Q6、体質上、小さい頃から良く蕁麻疹が出ます。保険に加入した後に出た蕁麻疹はどうでしょう?若い頃に完治している水虫もまた出てしまいました。
→これらの病気はどちらも、保険開始後の発病であれば治療費用の対象となります。

Q7、健康診断で、子供の視力が片方だけ1.2から0.4へ急激に悪くなっていることが分かり、小児眼科の専門医を受診するように勧められました。このような、視力低下に関する専門医の検査などは対象となるのでしょうか?
→保険開始後初めて診断・受診をされるのであれば、対象となります。

Q8、先日、食事中に魚の硬い骨に気付かず噛んだところ、奥歯の一部が欠けてしまいました。歯科治療は対象とはならない、と聞いていますがやはり対象とはならないのでしょうか?
→歯科治療の場合、歯の病気(いわゆる虫歯や歯周病等)が対象外であって、今回のように硬いものを噛んで欠けたり、転倒や何かがぶつかって折れたり欠けた場合は保険の対象です。

いかがでしたでしょうか。上記はほんの一例ですが、要は妊娠関連と歯科疾病・持病の再発以外であれば、保険開始後に発病した病気やケガで、医師の治療を受けた場合は入院の有無を問わずほぼ全てのケースが対象となるのが海外旅行保険なのです。

また、保険期間開始後に待機期間(補償開始後保険が使えない期間)が全く無いのも特徴です。つまり、補償開始日当日にカゼを引いても保険が使えます

想像されていた以上に、便利で気軽にご利用出来ることがご理解いただけたと思います。
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海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ

  • 海外旅行保険の治療費用保険金が使える定義は、「保険期間開始後に発病した病気やケガで、医師の治療を受けた場合」が大前提となります。
  • 保険金が支払われない場合の定義は、主に「妊娠関連」や「歯科疾病」、その他特殊な事例の場合に限られます。
  • 個別のケースで対象となる場合やならない場合もありますが、一般的な医療保険に比べれば、圧倒的に便利で気軽に利用出来ることが特徴です。補償開始後、実際に保険適用となるまでの待機期間もありません。但し、持病関連かどうかについては、注意が必要です。
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