日本の知人に契約者になってもらいました。もしもの時の死亡保険金は、その人が受取るのでしょうか?

海外旅行保険を申し込む場合、海外への出発前にご自身で手続きを行うなら申込者=契約者=被保険者(補償対象者)となります。

一方、例えばご家族で加入される場合にお父様が家族全員の契約を行う場合や、15歳未満のお子様だけに保険を掛ける場合、既に海外に出発されているなどの理由により、ご自身では契約の手続きができないなどの場合は、被保険者(補償対象者)では無い方が保険の契約者となります。

Adviser

このような契約の場合、補償の対象となる方から

「万一の際には、死亡保険金は契約者に払われるんですか?」

という質問を良くいただきます。

「保険金の請求は、毎回契約者の人にお願いしなければなりませんか?」

などもよく聞かれます。

特に契約者が友人や知人、会社の上司など、ご親族では無い場合は気になりますよね。

そこで今回は、契約者と被保険者(補償対象者)が違う契約の場合について、特に死亡保険金に関することを分かりやすく解説いたします。

契約者と被保険者の違いとは?

答え

契約者とは、保険会社に契約の申込みをして保険料を支払う人で、契約の当事者です。被保険者とは、保険の補償を受ける人または保険の対象になる人です。契約者と被保険者は同一の人であることもあり、別人であることもあります。〜損害保険協会・Q&Aより〜

Adviser

契約のお手続きについては、契約者でなければできないことになっています。

一方、保険料は被保険者の方が払っても、もちろん問題ありません。

保険金の請求・受取の権利は、契約者・被保険者の両方にあります。

立替えた医療費や、スマホを盗まれた際の保険金などは、契約者の方でも補償の対象となる方でも、どちらが請求・受け取っても構わないということです。

死亡保険金受取人について(重要です)

死亡保険金受取人は、契約者から指定を希望する要請があった際、補償の対象となる方が同意した場合(絶対に本人の同意署名・捺印が必要となります)についてのみ、可能となっています。

補償の対象となる方に、無断で指定をすることはできません。

Adviser

海外旅行保険では、原則受取人指定は行っていません。指定しない場合は、自動的に「法定相続人受取」となります。

契約者が受取人になるわけでは無いのです。

ですから、友人や知人などが知らない間に死亡保険金受取人になることは、絶対にありませんのでご安心ください。

死亡保険金受取人を指定したい場合や、契約者が亡くなった場合など

Adviser

受取人を指定したい場合、指定する対象が「配偶者・親・子・孫・祖父母・兄弟姉妹」の場合は、補償対象の方の同意の署名のみで大丈夫です。

それ以外の範囲の方、例えば内縁の配偶者や義父母・義理のお子様などの場合は、補償対象の方の署名に加えて、私どもとのご面談や、本人確認書類なども必要となります。

会社が契約者で会社受取にする場合は、社内規定などの資料もご提出をしていただく必要があります。

その他、ご友人や知人の方など、親族以外の第三者は、原則受取人に指定はできません。

保険金詐欺を防ぐため、簡単には受取人指定はできないような仕組みとなっているのです。

Adviser

弊社でご加入いただいた方で、死亡保険金受取人指定変更をご希望される場合は、弊社にご相談いただければ手続きを致しますのでご相談ください。

Adviser

補償対象の方ではなく、契約者になっている方がお亡くなりになった場合は、特に保険のご利用には影響しませんが、速やかに契約者を変更する手続きだけ行ってください。

必要な手続きは、どのような関係の方が契約者だったかによって異なりますので、まずはご一報ください。

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※注意事項

このブログは、海外旅行保険についての概要・特徴を一般的に案内したものであり、保険会社によって適応できないこともございます。つきましては、実際のご契約・ご利用の場合には、その該当保険会社のパンフレット・重要事項説明書・約款等で詳細をご確認いただくようお願いします。

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